📩 無料相談 ← TOPへ戻る
⚠️ 重要なお知らせ

在留資格認定証明書交付申請の一時停止について

2026年4月13日〜
2026年4月13日をもって、特定技能「外食業」分野は受入れ上限数(定数)に達したため、新規の在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)交付申請の受付が一時停止となっております。

これは、外食業分野の特定技能外国人の受入れ枠が上限に到達したことによる措置であり、出入国在留管理庁の方針に基づくものです。 現時点では再開時期は未定となっており、今後の状況については出入国在留管理庁の公式発表をご確認ください。

なお、海外在住の新規外国人材を呼び寄せるための「在留資格認定証明書交付申請」が対象となります。 すでに日本国内に在留している外国人に関する各種申請は引き続き受付されています(下記参照)。
✅ 引き続き申請が可能な手続き
  • 在留期間更新許可申請 ── すでに特定技能「外食業」で日本に在留している外国人の在留期間更新は通常どおり申請可能です。
  • 在留資格変更許可申請(特定技能1号 → 特定技能2号) ── 現在、外食業の特定技能1号として在留中の方が特定技能2号へ変更する申請は引き続き可能です。2号への変更により在留期間の制限がなくなり、家族帯同も可能になります。
📌 ご不明な点やご相談がございましたら、お気軽に弊社までお問合せください。最新情報をもとに最適な対応方針をご提案いたします。
また、他分野(飲食料品製造業・建設・介護 等)での受入れをご検討の場合もご相談ください。
🍽️ 特定技能 / 育成就労 対応分野

外食業における
外国人材の採用・定着支援

飲食店・ファストフード・デリバリー・給食など多様な外食現場の人手不足を、特定技能・育成就労制度で解決します。

外食業で外国人を雇用する理由

外食業界は慢性的な人手不足が続いており、採用難・離職率の高さが経営課題となっています。
特定技能「外食業」制度を活用すれば、調理から接客・店舗管理まで幅広い業務に即戦力として従事できます。

🍳

調理から接客まで幅広く従事可能

特定技能外食業では、調理・調理補助・接客・カウンター業務・食品の衛生管理まで、飲食店業務全般に従事できます。

🕐

慢性的な人手不足を即戦力で解消

技能試験・日本語試験合格者は入社初日から即戦力として活躍可能。ピーク時間帯や繁忙期の安定した労働力確保が実現します。

🌏

飲食経験豊富な国からの採用

ベトナム・インドネシア・フィリピン・ネパール・中国など、料理・サービス業経験者が多い国々からの採用が可能です。

🏪

幅広い業態・店舗形態に対応

レストラン・カフェ・ファストフード・居酒屋・ホテルレストラン・給食施設・デリバリー事業者など多様な業態で活用できます。

特定技能「外食業」の対象業態

飲食サービス業全般が対象となっており、業態を問わず幅広く活用できます。
チェーン店から個人経営の飲食店まで対応可能です。

🍜
食堂・レストラン
🍔
ファストフード店
🍺
居酒屋・バー
カフェ・喫茶店
🍣
専門料理店
🏨
ホテルレストラン
🎌
宴会場・ケータリング
🏫
給食施設・社員食堂
🛵
フードデリバリー事業者
🥡
テイクアウト・惣菜店

※スーパー・コンビニの総菜売り場など小売業に付随する飲食部門は対象外となる場合があります。詳細はお問合せください。

主な業務内容

外食業の特定技能では、飲食店業務の幅広い工程に従事できます。
店舗のニーズに合わせた業務分担をご提案します。

業務カテゴリ 主な作業内容 備考
🍳 調理業務 食材の下処理・調理・盛り付け・仕込み・調理機器の操作・清掃、食品衛生管理 メイン業務
🫙 調理補助 野菜・肉・魚の下処理補助、食材の計量・仕込み補助、食器洗浄・厨房清掃 メイン業務
🧑‍💼 接客・ホール 注文受付・配膳・下膳・会計処理・テーブルセッティング・客席清掃 メイン業務
🏪 カウンター業務 レジ操作・注文受付(POSシステム)・テイクアウト対応・店頭接客 メイン業務
📦 仕入れ・在庫管理 食材の受発注補助・在庫確認・納品受入れ・食材の保管管理 付随業務
🧹 店舗管理・清掃 店舗の開閉店作業・設備の日常点検・清掃・衛生管理記録 付随業務
🚫 禁止業務 風俗営業等に関する業務・外国料理の調理の指導・通訳翻訳業務のみへの従事 対象外

※風俗営業法の対象となる店舗では外食業の特定技能は活用できません。ご注意ください。

外食業特定技能協議会への加入

外食業で特定技能外国人を受入れる企業は、
「外食業特定技能協議会」への加入が義務付けられています。

🏛️ 外食業特定技能協議会(農林水産省所管)

ℹ️ 弊社では協議会加入の手続きサポートも行っています。加入漏れによるトラブルを防ぐため、受入れ開始前からご相談ください。

技能試験・日本語試験について

特定技能「外食業」を取得するには、以下の試験への合格が必要です。
元技能実習2号修了者・育成就労修了者は技能試験が免除されます。

📝

外食業技能測定試験

農林水産省が認定する試験機関が実施。
学科試験と実技試験(写真判定方式)で構成されています。

試験内容:
衛生管理・調理・接客・店舗管理に関する知識・技能

開催地:国内外で定期実施

🗣️

日本語能力試験

以下のいずれかに合格が必要です。

日本語能力試験(JLPT)N4以上
国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)

接客業務があるため、日常会話レベルの日本語力が求められます。

🎓

試験免除の対象者

以下の方は技能試験・日本語試験の一部または全部が免除されます。

技能実習2号修了者(飲食料品製造業・外食業)
育成就労修了者(2027年施行後)
日本の専門学校卒業者等(日本語試験免除の場合あり)

採用から定着までのサポートフロー

セコンドペンギン企画では、初回相談から就業定着まで
一気通貫でサポートいたします。

1

無料初回相談・雇用計画の設計

店舗業態・必要な業務内容・希望人数・受入時期・予算をヒアリングし、特定技能または育成就労の最適な制度をご提案します。オンライン対応可。

2

受入要件の確認・協議会加入

外食業特定技能協議会への加入手続きをサポート。風俗営業法の適用確認・衛生管理体制の確認など、受入れ前の要件整備もお手伝いします。

3

候補者の選定・マッチング

調理経験・接客経験・日本語力・業態の希望などを踏まえ、店舗に最適な候補者をご紹介。試験合格者・元技能実習生を優先的にご提案します。

4

雇用契約・在留資格申請(行政書士対応)

特定技能「外食業」の在留資格申請書類の作成・提出を提携行政書士が対応。雇用条件の法令適合確認も行います。

5

入国・生活立ち上げサポート

空港送迎・住居確保・銀行口座開設・役所手続きなど、来日直後の生活立ち上げを丁寧にサポート。食の好みや宗教的配慮も考慮した生活環境整備を支援します。

6

就業開始・定期面談・定着支援(登録支援機関)

就業後も定期的な面談・相談対応・日本語学習支援を継続実施。外食業は接客が多いため、日本語コミュニケーション力の向上サポートにも力を入れています。

料金目安

受入企業の規模や人数・状況によって変わります。
まずはお気軽にご相談ください。

📝

初回相談

無料

業態・業務内容・制度選定・スケジュールのご相談。オンライン対応可。

✈️

入国まで一括サポート

150,000円〜

協議会加入・在留資格申請・入国前サポートを含む一括パッケージ。

🏠

入国後 生活セットアップ

50,000円〜

住居確保・役所手続き・来日直後の生活立ち上げ支援一式。

🤝

登録支援機関 月次サポート

15,000円〜/人・月

義務的支援(定期面談・相談対応・生活情報提供)を月次で代行。

※複数名受入れや長期契約の場合は割引対応も可能です。詳細はお問合せください。

よくあるご質問(外食業)

Q コンビニや惣菜の販売もできますか?
コンビニエンスストアや小売店の惣菜売り場は「外食業」ではなく「小売業」に分類されるため、特定技能「外食業」の対象外となります。ただし、飲食スペースが併設された店舗など、判断が難しいケースもありますので、個別にご相談ください。
Q 調理師免許がなくても調理業務に従事できますか?
はい、特定技能「外食業」では調理師免許は必須要件ではありません。外食業技能測定試験に合格していれば、調理業務への従事が可能です。ただし、食品衛生法に基づく食品衛生責任者は店舗ごとに別途必要ですのでご注意ください。
Q ハラル・ベジタリアン対応の店舗でも採用できますか?
はい、可能です。イスラム圏・南アジア出身の外国人材はハラル対応の知識を持つ方も多く、ハラル料理・ベジタリアン料理を提供する店舗との相性が良い場合があります。候補者のバックグラウンドや宗教的配慮を考慮したマッチングをご提案します。
Q 居酒屋やバーでも特定技能を活用できますか?
通常の居酒屋・バーであれば活用可能です。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)の対象となる店舗(接待行為を伴う飲食店など)では、特定技能外食業は適用できません。不明な場合はお問合せください。
Q 外食業では特定技能2号は取得できますか?
2024年の制度改正により、外食業も特定技能2号の対象分野に追加されました。2号取得により在留期間の更新が無制限となり、家族帯同も可能です。2号移行には所定の試験合格と実務経験が必要です。弊社では2号移行申請もサポートします。
Q 日本語が話せない外国人でも採用できますか?
特定技能では日本語試験(N4相当)への合格が必要なため、ある程度の日本語力は必要です。N4は日常会話の基礎レベルです。接客がある外食業では、採用後の日本語研修への参加も推奨しています。弊社では日本語学習支援もご紹介可能です。
Q 深夜や早朝シフトに入れることはできますか?
はい、労働基準法の範囲内であれば深夜・早朝シフトへの従事も可能です。深夜労働(22時〜翌5時)には深夜割増賃金(25%以上)の支払いが必要です。シフト体制・賃金設定が法令に適合しているかの確認もサポートします。

まずは無料相談から

外食業での外国人雇用について、
どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。
専門スタッフが貴店の業態に合った最適プランをご提案します。

📩 お問合せフォームへ LINE LINEで相談する
LINE 無料 相談